フランチャイズ本部のエリア独占権とは?

フランチャイズ本部のエリア独占権とは?

フランチャイズ本部構築立ち上げ展開のおけるエリア独占権はどのように決めたら良いですか?について質問を受けましたので解説をさせて頂きます。

 

〇フランチャイズ本部構築立ち上げ展開におけるエリア独占権とは?

フランチャイズ本部構築立ち上げ展開における「エリア独占権」とは、ある一定のエリアをフランチャイズ本部構築立ち上げを行っている本部がフランチャイズ加盟店に排他的・独占的権利を与えることです。

 

この排他的・独占店権利を与えるとそのエリアでは直営店や他のフランチャイズ加盟店は出店が出来ないことになります。つまり、そのエリアを独占できることになります。ただ、エリアは独占しますが、お客様は自由に店舗を活用しますので、その自分の独占エリアのお客様が他のエリアの店舗を活用することは現実的には止めることは出来ないことになります。

 

ただ、おおよそお客様は自分の自宅や会社等から一番近い店舗を活用することになりますので、エリアの独占権を得ることが出来れば、そのエリアのお客様が、全く同じチェーンの店舗に取られることは、防ぐことができることになります。そのため、フランチャイズ加盟店にとっては、メリットがあることになります。

 

フランチャイズ本部構築立ち上げ展開企業がこのエリア独占権を設けるのは、業種業態の特性今後の出店戦略にもかかわるので、一概に「エリア独占権」を設けた方が良いという場合もあれば、設けない方が良い場合もありますので言えません。

 

〇エリア独占権を設けるメリットとデメリット

フランチャイズ本部構築立ち上げ展開企業エリア独占権を設けるメリットの一番は、フランチャイズ加盟店の同じチェーンでの食い合いを防ぐことができ、フランチャイズ加盟店の売上利益が確保しやすいことです。また、エリア独占権がある方が、フランチャイズ加盟店は安心しますので、フランチャイズ加盟店の加盟の獲得はしやすくなるものと存じます。

 

逆にエリア独占権を設けることでのデメリットは、エリアの設定を間違うと、空白エリアができてしまう可能性があります。また、店舗をこのエリアに出したいフランチャイズ加盟店がいる出店の機会ロスを出してしまう可能性があることです。このデメリットは一番大きな問題は、エリア設定の間違いから発生します。エリア設定に関しては、今後のブログの中でも解説をしていきます。また、スケールメリットがフランチャイズ本部構築立ち上げ展開企業もフランチャイズ加盟店も一番有益なポイントになるような業種業態(コンビニ等)は、逆に設定することでデメリットになってしまいます。

 

〇エリア独占権を設けた方が良い場合

フランチャイズ本部構築立ち上げ展開企業がエリア独占権を設けた方が良いかは前述の業種業態にかなり変わります。設けた方が良い事例は、そのエリアでの実際に活用するパイが一定数に限られる専門店の場合です。例えば、食パンの専門店があるとします。食パンの専門店を活用するというお客様は一定のパイに絞られます。また、食パンの商品力が売りですから、買いたいお客様は多少離れていても、購入に来店されます。そのため、同じエリアに店舗が欄列されるとお客様を食い合うことになる可能性が高くなります。一つに絞った方が、フランチャイズ加盟店の業績は良くなります。エリア的にどの程度エリアを任せるかは、これも業種業態により異なりますが、専門店であれば、同じエリアに2つも3つもあっても、お客様を食い合うだけになる可能性があり、エリア独占権を設けた方が良いということになります。

 

〇エリア独占権を設けない方が良い場合

 

フランチャイズ本部構築立ち上げ展開企業でエリア独占権を設けない方が良い場合もあります。コンビニはエリア独占権がないことで有名ですので、他の業種業態の事例で解説します。例えば、営業型のフランチャイズです。内装業等のフランチャイズですね。このような業種業態は来店型ではありませんので、こちらからお客様への営業活動を実施します。そのため、売上利益の影響度は、同じエリアに複数の同一チェーンがあることよりも、フランチャイズ加盟店の営業の積極度や提案力等に起因してしまいます。そのため、「エリア設定」をしてしまうと、フランチャイズ加盟店が全く営業活動をしなければ、そのエリアは、フランチャイズ本部構築立ち上げ展開企業として放棄してしまうことになります。そのため、「エリア独占権」を設けない形を取ります。

 

しかし、営業型でも例えば「介護や社会福祉」等の業態の場合は、不特定多数に営業を行いませんので、同じケアマネージャーや児童相談員等に同じ看板の事業所が営業を行うことは、お客様の視点からも混乱が生じます。このような場合は、「エリア設定」を設けた方が良いと思います。つまりパイが限られていることになります。

 

エリア独占権を設けないにしても、フランチャイズ本部としての出店の目安数は事前に内規で決めておくべきです。フランチャイズ加盟店が売上利益を上げることがフランチャイズ本部構築立ち上げ展開企業の成長の源泉ですので、ぜひ、「エリア独占権」を設定しないとしても検討する必要があると存じます。

 

今後、フランチャイズ本部構築立ち上げ展開を検討している方には、ぜひ慎重に「エリア独占権」について検討して頂きたいとものです。フランチャイズ本部構築立ち上げ展開を検討している企業及びフランチャイズ加盟店の参考になれば幸いです。

 

【フランチャイズ本部構築・立ち上げ・再構築支援】

フランチャイズ本部構築セミナー動画版

 

 

【SV制度構築・研修】

 

【販路企画の著書】

【販路企画のセミナー】

%e5%95%86%e5%9c%8f%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%83%bb%e5%87%ba%e5%ba%97%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%83%bb%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%bb%ef%bd%86