フランチャイズ本部の直営店譲渡とは
1.フランチャイズ本部の直営譲渡とは?
フランチャイズ本部構築や立ち上げをコンサルティングしていると「フランチャイズ本部の直営譲渡」について、ご相談をよくお受けします。本日はこの内容について解説をしていきたいと思います。
フランチャイズ加盟者にとって、フランチャイズ加盟は大きな決断でもあります。特に新店の開店においては、どれだけフランチャイズ本部のバックアップがあったとしても、売上や利益が上がるのかどうかというのは不確定要素の高いものとなります。
そのため、直営店においては、売上利益が既にわかっているだけでなく、加盟する上にあたっては、お客様や従業員も引き継げるためリスクが下がり、取り組みしやすいというメリットがあります。
そのため、フランチャイズ本部に対して直営店の譲渡が可能であれば、フランチャイズ加盟したいというニーズがあります。しかし、当然ながら、フランチャイズ本部としては、全ての加盟店に対してそのような対応ができるわけではありませんし、他の加盟店は新規開店によるリスクを抱えて出店しているわけですから、同じというわけにはいきません。また、当然、直営店として出店するということになれば、初期費用も掛かっておりますし、広告宣伝や人への投資なども実施しているわけですから、そのまま引き継ぎができるという形では、通常の加盟店との不公平感にも繋がります。
そのため、直営店の譲渡にある一定の基準を設けたり、フランチャイズ加盟に関する費用に加えて、営業権に関する費用や残存している資産を売却することで加盟店に直営店を譲渡方法をとっています。
つまり・・・加盟店として掛かる費用は
①フランチャイズ加盟に関する費用(加盟金や研修費等)
②営業権
③資産等の売却
④店舗の引継ぎに関する費用等。
が必要となります。つまり通常のフランチャイズ加盟を実施し、出店するよりも営業権が加わることで割高にはなるということです。しかし、いきなり経営者が変わったからと言って、売上が下がるわけではありませので、加盟店にとっては非常に魅力のある内容であるとも言えます。
よくご質問があるのは、事業を譲渡のでフランチャイズ加盟費用はとれないのではないかという話もありますが、基本的には、フランチャイズ加盟+事業譲渡が一般的な内容となります。
2.直営店を譲渡のに何が必要か?
直営店を譲渡のには、最低必要なことは営業権をいくらにするか?という試算と残存資産の金額を抽出することです。この金額を正確に算出し、相手先に提案を致します。現場では実際には交渉があり、値引きがかかることがありますが、この資産をもとに「事業譲渡契約書」を作成する必要があります。
また、フランチャイズ加盟基本契約書の締結も必要となります。つまり契約書の締結は「フランチャイズ加盟基本契約書」と「事業譲渡契約書」の2つが必要になるということになります。
それ以外として注意する点としてリースをどのように取り扱うか?という視点もあります。リース残を引き継ぎができるのか?もしくはできない場合であればどのような対応を図るか等、詳細の打ち合わせが必要です。
また、賃貸物件に関しても、賃借主の変更が必要となるため、大家さんの承認も必要となります。また従業員についても引継ぎでの残る人と残らない人が当然出てきます。その対応も必要です。
様々な複雑な処理も発生することも事実です。しかし、フランチャイズ加盟する側としては非常に加盟しやすい形になるとも言えますので、フランチャイズ本部としては直営店譲渡については視野に入れて、フランチャイズ本部構築や立ち上げを検討することも必要であると存じます。
特に初期段階のフランチャイズ本部では加盟店の獲得は困難な部分もあるため、直営譲渡も視野に入れて加盟店開発を実施することも加盟店開発の手法の1つでもあると存じます。
今後、フランチャイズ本部構築や立ち上げを検討の皆様やフランチャイズ本部展開をしている企業の少しでも参考になれば幸いです。
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